http://masae.way-nifty.com/chappy/2011/02/post-8359.html
>この件については、金曜日に予算委員会の分科会で質問もしたが、
基本的には法務省も、性同一性障害でAIDで生まれた子についても「嫡出子として認める方向で、厚労省のガイドライン作りを待つ」という姿勢であった。
なので、ワタクシも質問的には「穏やか」にやらせていただいたが、こりゃ、ひどい!
①法務省は性同一性障害ばかりでなく「全てのAID児は772条が適応されず、母の非嫡出子」であることをきちんと伝えたのか。
②今まで1万人のAID児が出生しているが、法務省の見解では、「窓口では形式的審査しかできないので『嫡出子』としているが、実際は戸籍訂正が必要な、不安定な状態」である。
③にもかかわらず、法務省はこの60年間、当事者にも、AID治療の現場である医療機関等にもそうしたことを告知してこなかった。
④772条を巡っては戸籍の厳格性、正確性を求めてきた法務省自体が、その取り扱いを巡って、明らかに「差別的扱い」をしている
⑤日本産科婦人科学会さんも、性同一性障害のみならず、「AID児は理由にかかわらず全て法的父子関係が認められない」ことを告知すべき。
今回の会見ではまるで性同一性障害のみが「法的父親」になれないようであるが、そうではなく、現行では男性不妊で第三者から精子提供を受けたものはすべて「法的父親」にはなれないのです!!
・・・・・
ということで。
本当に不本意ですが、
1万人以上おられるAID児の皆さんにも「正確な戸籍=非嫡出子」として戸籍訂正をしていただけるように「最善の対応」をするよう法務省に求めて行きたいと思います。
でも、これでよかったのかな?
相続等、相当、もめますよ、これ!