臼井さんの申立て、特例法の「性同一性障害者」の定義も争点では?

臼井崇来人さん、twitterのprofileからは、ホルモン療法も、乳房切除術もしていないようだ。
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%E8%87%BC%E4%BA%95%E5%B4%87%E6%9D%A5%E4%BA%BA
特例法では、性同一性障害者の定義が「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とあるので、身体治療をしていない場合、この定義を満たさないと解釈される可能性が高い。
そうするとこの定義についても争点になりそうだが、特に裁判で争点になったようでもない。
疑問。