母体保護法とわたしたち、2


本日、朝日新聞1面下段、中央に「性なる聖なる生」の広告が。
うらやましい、と思っていたら、その下に、小さなスペースではあるが、
私たちの仲間―結合双生児と多様な身体の未来
の広告も発見。
感謝。
ちなみに、2005年2月3日、日本経済新聞夕刊では、かの瀬名秀明が「私たちの仲間」を絶賛していた。
感激。
このサイトhttp://www.ryokufu.com/pictures/img052.jpg参照。


それはさておき。
昨日に続いて、「母体保護法とわたしたち」より。
「第3章、強制不妊手術の過去と現在、ドイツ、スウェーデン、日本」
市野川容孝


スウェーデンに関する記載が印象深い。
要点と引用。


1934年断種法制定:精神障害者への不妊手術を合法化。本人の同意は不要。
1941年改正:本人同意が原則に。


改正により、優勢政策は拡大。
理由。
・「本人同意」があれば、精神障害者以外も対象に。
精神障害者は同意能力がないため、同意は不要。


「本人同意」があるとされたケース。


不妊手術が、施設や刑務所で暮らす人びとに対して、そこからの退(出)所や施設内での待遇改善の条件として、当事者に提示されたケース。


>婚姻を認める条件として、不妊手術が提示されたケース。


>「反社会的な生活様式」をおくるとされた人びとに対する不妊手術。各地を放浪する「タッタレ」と呼ばれたスウェーデン国内のエスニック・マイノリティーも、その一群に数えられたが、行政当局は、彼ら、彼女らに対して、親権を剥奪し、子供を取り上げるぞと迫りながら、不妊手術に同意させたのである。


>福祉手当で生活している人びとに対して、不妊手術が手当てを支給するための条件として提示されたケースも少なくなかった。


最後筆者はこう結んでいる。


>本当の意味での「同意」とは何かということであり、また、不当な人権侵害は「同意」の下でもおこりうるということである。