ICD11では性別不合は、精神科診療は保険適用外?

谷合先生等の情報では、厚労省見解としては、「gender incongruenceは性同一性障害の継承概念」とのことのようで。まあ常識的にもそうだとは思うが。


ただ、基本的なコードは、gender inconguruenceは「Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 」から外れるのは大きな違い。


ICD10では、性同一性障害(性転換症)はMental, behavioural or neurodevelopmental disorders にふくまれていたため、精神疾患に含まれ、保険における精神医療(通院精神療法等)の対象に含まれた。
しかし、ICD11では、含まれないため、厳密には精神医療は保険でカバーされなくなる。


となると、たとえ、ホルモンが今後、保険診療となっても、その前の精神科診療が、保険でないため、やはり混合診療となって、ホルモン、手術が自費、という理屈も成り立つ。
精神科診療を飛ばした場合には、ガイドラインに従ってないため、やはり保険対象外となる。


まあ、実際には、精神科診療を自費で行うなど言う事態は起きないとは思うが、純理論的には、問題が起こりうる可能性あり。


これまで、保険化陳情の人たちはこの問題を厚労省と議論したのだろうか?