加古川刑務所MTF処遇と法務省矯正局通知との相違。

法務省通知(http://gid.jp/html/information/pdf/Moji2011-06-01-3212.pdf)と実際の加古川刑務所MTF処遇には違いがいくつかある。


・ホルモン療法
法務省通知ではしなくてよい、とのことだが実際にはしている。
・入浴
法務省通知では、原則女子職員での対応だが、実際には男子職員。(その場合、通知では複数対応のはずだが、実際は不明)
・ブラジャー
通知では、使用の可だが、実際には許可されず。
・調髪
・通知では、長髪もできないことはないが、実際には坊主。


このように通知と実際に相違がある理由として。


・受刑者が弁護士に人権救済を申し立てしたのが、2010年6月。法務省通知はその後の2011年6月。その後、対応に変化はあったのか?

法務省通知は原則論で、個別の対応はかなり幅が持てるように書かれている。そのため、ホルモン以外の、風呂、髪、下着は厳しく運用された?


いずれにせよ、「男性としての収容か女性としてか」という根本的問題の前に、法務省通知の弾力的運用で、かなりの処遇改善は可能だと思われる。


あと、ついでに。
法務省通知は、鑑別に「自己女性化性愛」を挙げるなどかなりマニアック。
弁護士会の勧告は、収容施設の区別を、性自認によるべきというのか、身体的性差によるべきというか、報道だけでははっきりしない。