性同一性障害受刑者に長髪、女性用下着許可

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120303-912261.html
性同一性障害受刑者に長髪、女性用下着許可

 性同一性障害で心は女性なのに、男として刑務所に収容された受刑者が不満を訴えるケースが相次ぎ、法務省は3日までに、刑事施設の処遇方針をあらため、全国の刑務所などで障害に配慮した対応を始めた。収容者の要望に応じて服装や髪形、入浴に配慮し処遇の改善を進める。

 刑務所で個別の要望に応じることは受刑者間の不満や差別につながるとして、これまで一律での運用を徹底してきたが、法務省は「障害を無視した運用は人権侵害との批判がある上、障害が社会的に知られるようになり、配慮が必要と判断した」として新たな指針を導入した。

 新指針は、性同一性障害の収容者に対して(1)診療と居室(2)入浴や身体検査時の対応(3)衣類・髪形など−について配慮するよう規定。収容先の刑務所は、従来通り戸籍上の性別に従うが、居室は希望によって単独室とし、個別での入浴も許可。戸籍上は男性でも長髪や女性用下着、シャンプーなどの所持を新たに認めた。刑務所内では性別適合手術やホルモン治療はできないが、精神科医の診察や臨床心理士によるカウンセリングを積極的に導入する。

 法務省によると、全国の刑務所などの矯正施設で、医師によって性同一性障害と診断された受刑者は2011年末時点で男女8人。診断はされていないが性同一性障害とみられ、刑務所が配慮の対象としている受刑者は約30人に上る。

 刑務所や警察の留置場での処遇をめぐっては、性同一性障害の男性が女性として扱うよう求めて裁判や人権救済を申し立てるケースがここ数年増加。各地の弁護士会が「個性や人格を否定する人権侵害」として法務省と刑務所に改善を勧告してきた。(共同)

 [2012年3月3日21時24分]