性変更「夫」の子も嫡出子、訂正対象は45件

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140127-00000445-yom-soci
性変更「夫」の子も嫡出子、訂正対象は45件
読売新聞 1月27日(月)11時36分配信

 法務省は27日午前、性同一性障害で女性から性別変更した男性が、第三者精子を使った人工授精で妻との間に子どもをもうけた場合、原則、法律上の夫婦の子(嫡出子)として戸籍に記載するよう、全国の法務局を通じ市町村に通達した。

 生物学的なつながりがなくても、法的な親子関係が認められることになる。訂正の対象になるのは全国で45件。

 同様のケースではこれまで、「非嫡出子」と記載されてきたが、最高裁が昨年12月、一般の夫婦と同様に、「妻が婚姻中に妊娠すれば夫の子と推定する」という民法772条の規定が適用されるとの判断を下した。

 性同一性障害は、身体的な性と意識上の性が一致しない状態。2004年施行の性同一性障害特例法により、性別適合手術を受ければ、戸籍上の性の変更や、婚姻・養子縁組も可能になった。12年度末までに3903人が性別変更している。