性同一性障害 “嫡出子の認定を”

NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120126/t10015538791000.html
性同一性障害 “嫡出子の認定を”
1月26日 4時15分
心と体の性が一致しない「性同一性障害」で女性から男性に戸籍を変えた夫が、妻との間に人工授精で生まれた子どもが法律上の夫婦の子である「嫡出子」と認められないのは不当だと訴えて、初めての裁判を起こすことになりました。

裁判を起こすことを決めたのは、大阪に住む夫婦です。29歳の夫は女性として生まれましたが、性同一性障害と診断され、4年前に戸籍上の性別を男性に変えました。その後、結婚し、妻が第三者から精子の提供を受けて男の子を出産しましたが、出生届を出した際、法律上の夫婦の子である「嫡出子」と認められず、子どもは2歳になる今も戸籍がないということです。心と体の性が一致しない性同一性障害を巡っては、平成16年に戸籍上の性別を変えることができるようになり、子どもを持つ夫婦も出てきていますが、血縁関係がないとして嫡出子とは認められていません。おととし、当時の千葉法務大臣が認める方向で検討する考えを示しましたが、法改正などは行われませんでした。夫婦は27日、本籍地のある東京都内の区役所に出生届を出し、再び受理されなければ、嫡出子と認めるよう家庭裁判所に申し立てを行う予定です。性同一性障害で戸籍上の性別を変えた人は2000人を超えていますが、弁護団によりますと、こうした申し立ては全国で初めだということです。夫は、「戸籍上、男性として扱ってくれたのだから、私と妻の子どもだと認めて欲しい」と話しています。


http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012012601000240.html
嫡出子として受理をと申し立てへ 戸籍の性別変更の父
 性同一性障害で戸籍の性別を女性から変えた大阪府東大阪市の男性(29)が、第三者との人工授精で妻との間に生まれた男児(2)を嫡出子として認めないのは不当として、東京家庭裁判所に不服を申し立てる方針であることが26日、男性への取材で分かった。

 男性は27日に本籍のある東京都内の区役所に男児の出生届を提出し、受理されなかった場合は家裁に不服を申し立てる。

 男性は2008年に戸籍の性別を変更し結婚。男性の実弟精子を使った人工授精で翌年に男児が生まれた。夫婦は当時住んでいた兵庫県宍粟市に出生届を提出したが、同市は嫡出子としての受理を拒否。

2012/01/26 11:02 【共同通信