性同一性障害“子どもを嫡出子に”

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NHKニュース
性同一性障害“子どもを嫡出子に”
12月16日 5時45分
性同一性障害で戸籍の性別を女性から男性に変更した夫と、妻との間に人工授精で生まれた子どもが、法律上の夫婦の子である「嫡出子」と認められないのは不当だとして、関東地方に住む夫婦らが、16日、法務省を訪れて、現在の方針を見直すよう求めることになりました。

方針の見直しを求めるのは、関東地方に住む20代の男性と、神奈川県の30代の夫婦です。体と心の性別が一致しない性同一性障害を巡っては、6年前から戸籍の性別の変更が認められ、結婚もできるようになりました。20代の男性は、性別を変えたあと結婚し、第三者から精子の提供を受けて、人工授精で、先月、男の子が生まれましたが、出生届を提出したところ、法律上の夫婦の子である「嫡出子」としては受理されず、子どもには戸籍がないままになっています。民法では、結婚している夫婦の子どもは「嫡出子」とされますが、法務省は、性同一性障害の夫婦の子どもについては、生物学的な男女の子でないことが明らかだとして、嫡出子とは認めていません。こうしたケースは、法務省が把握しているだけでも12組に上っています。16日に法務省を訪れる予定の20代の男性は「家族になりたいだけなのに、なぜ自分たちの子どもと認めてもらえないのか。今後同じような人たちが増えると思うので、国は早急に対応してほしい」と話しています。