性同一性障害――児童期・青年期の問題と理解 その3

さらに言うなら。


グリーンは
>子どもの成長を監督する親の権利は古くから認められてきた原則である。できるかぎり異性愛者になるよう育てようとしてはならないと誰が言えるであろうか。もし、その特権が否定されるなら、子どもを無神論者に育てる権利も、聖職者に育てる権利も否定されるべきということなのだろうか。


と言うのであれば、もし親が、「うちの子供を無神論者にしたいが、熱心なキリスト教信者で困ってます。ぜひ、治療してください」と子供を連れてきたとすれば、「キリストの肖像画を踏めば、ほめ、信仰が続くなら鞭打ちをおこなう行動療法」で治療するのだろうか?


あと、「性典型的行動を促す行動療法で、行動が性典型的になる」という治療結果は、ある程度理解可能だが、同性愛予防にどうつながるのかが理論的に理解不能
おねえなゲイになるはずが、マッチョなゲイになる、ということはひょっとするとあるかもしれないけれど。