2006.6.15.
男性の即時抗告棄却 性同一性障害 最高裁に特別抗告へ
心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)と診断された兵庫県尼崎市の男性会社員で通称、大迫真実さん(51)が戸籍の性別を女に変更するよう求めた家裁の審判で、大阪高裁は、申し立てを却下した神戸家裁尼崎支部の決定を支持し、即時抗告を棄却した。棄却は今月6日付。
大迫さんは、同様に即時抗告を棄却された奈良県生駒市の派遣社員で通称、森村さやかさん(46)とともに、大阪高裁の決定を不服として最高裁に特別抗告する。
大迫さんはGIDと診断される前に女性と結婚、娘をもうけた後、離婚した。大阪高裁は、性別変更の要件を「子がいないこと」とした平成16年7月施行の性同一性障害特例法に基づき、1審の決定を支持。一方で、施行後3年をめどに見直しを求めた特例法の規定に基づき、「(子なし要件を)廃止すべきか具体的に議論されることが望まれる」とした。
子なし要件は、親の性別変更に間近に接する子供の心理に配慮して定められた。しかし、高校生の娘と定期的に面会している大迫さんは「親として受け入れてくれている」と訴えている。
[産経新聞 ]