性同一性障害 GID名前変更認めて 県出身当事者、最高裁に特別抗告 /愛媛

その後、いくつか考えた。


>自己の認識する性と一致する名を名乗る権利を侵害し
>例えホルモン治療や性転換手術をしても、きっと周囲は自分のことを完全な『男』としては見ない。不完全な男になるよりは、どちらでもない『トランスジェンダー』として、新しいスタイルをつくっていきたい。


この主張は、「身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」としての性同一性障害者としてより、むしろトランスジェンダーとして性自認の権利を主張しているようにも思える。
そういった点でも、最高裁がどう判断するかは興味深い。


>10年には、未成年の子を持つ当事者が男性名から女性名への変更を申し立て、通称名の使用実績が9カ月と短かったことから家裁では却下されたが、高松高裁では一転して判断が覆り、名前の変更が認められている。


と紹介されており、高松高裁の判決にぶれがあるように見えるが。
調べるとこの事件(高松高裁 2010(平成22)年10月12日決定)、申立人はホルモン療法を受けている。
http://genderlaw.jp/hanr/other/other6.html
ホルモン療法の有無は重要な要素なので、記事でも省略せずに記してほしい。


また、プライバシー保護でやむを得ないが、申立人の仮名が「恵子」「恵」だが、実際の名前がわからないことには。
まあ仕方ないが。


あと、却下や取り下げが多いのは、松山家裁の裁判官が厳しい可能性が高いが。
松山の精神科医の助言が乏しい可能性もある。
許可されやすい状況や時期の助言などあれば、もう少し、許可率が上がる気もする。