国税庁 マイナンバー FAQ 本人確認に関するFAQ

性別記載のない一つの方法ではあるが…。
雇用主がこの書類で納得すればいいが、かえって不審に思われるのでは、という危惧も。


http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a28
>Q2-8 自身の個人番号に相違ない旨の申立書とはどのようなものですか。

(答)

事業主が従業員等から個人番号の提供を受けた場合には、番号確認書類の提示を受ける必要があります。番号確認書類には、個人番号カード、通知カード、住民票の写しがありますが、従業員等がこれらの書類の提示ができない場合には、事業主が本人確認義務を果たすことができないこととなるため、国税分野においては、こういった場合に限り、従業員等から「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出を受け、これにより番号確認を行うことができます。

「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」には、提出する者の個人番号のほか、個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)の記載が必要になるほか、本人の署名、押印があるなど、本人が作成したことが分かるものである必要があります。(標準的な様式はこちら)

また、個人番号の提供を電子的に受ける場合であっても、当該書類による番号確認を行うことができます。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki01.pdf