青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理

Web東奥 6月6日(金)10時5分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140606-06100517-webtoo-l02
http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2014-06-06-4
青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理


 同性愛者ら性的少数者や性暴力被害者の支援を行っている青森市のAさん(46)とBさん(29)の女性同士のカップルが5日、青森市役所に婚姻届を提出した。同市は憲法を根拠に受理せず、2人の求めに応じ不受理証明書を発行した。2人は「性的少数者の存在に目を向けてほしい、婚姻制度を使えない人がいることを知ってほしいと思い提出した。不受理の判断が出たここからが始まりだと思う」と話している。
 憲法24条1項で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」(原文のまま)と記されており、性的少数者のサポートを行っている「岩手レインボー・ネットワーク」代表の山下梓さん(31)は「公に婚姻届を提出する同性カップルは今回が国内で初めてではないか」と話している。
 2人は同日午後、各地から駆けつけた支援者ら10人と青森市役所を訪れ、婚姻届を提出した。本来の書式のほか、「夫」「妻」の項目を消したものなど計3種類の婚姻届を提示。市は本来の書式を受け付けた。
 市は約1時間後、不受理の判断を2人に伝え、その後、「日本国憲法第24条第1項により受理しなかったことを証明する」と記した不受理証明書を発行した。
 不受理後、Bさんは「婚姻関係がどうして男女でなければならないのかという答えはもらえなかった。(社会制度を変えていく)訴えは続いていくと思う」と話し、Aさんは「前例がないため、実際どのような判断がされるか分からなかった。不受理という結果を受けた、ここからが始まりだと思う」と話していた。
 2人は、同性パートナーが社会生活を営む上で、法的に認められている夫婦と大きな差があることを指摘。「同性愛者というだけで、なぜ特別な努力をしなければならないのか。社会の中で私たちは見えない存在なのか」と訴えた。
 また、山下さんは今回の婚姻届提出について「社会制度の変革に向けて大きな一歩になっただけでなく、地方にも性的少数者が生きているということを発信した。この意味は大きい」と話している。
 山下さんによると、海外で同性結婚を認めている国はオランダ、英国など16カ国に及んでいる。
議論尽くす必要
青森中央学院大学・太田航平講師(憲法
憲法第24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」の文言が、同性婚を認めないかどうかの根拠になるかは、憲法論者によっても解釈が分かれている。
私の見解としては、同性カップルの婚姻を認めないことは憲法違反だとは言えないが、同性カップルが異性婚カップルに比べて何も保護されていないことに合理的理由は見当たらず、憲法上、問題があると言える。不平等状態を解消するため、議論を尽くす必要がある。

証明書発行まで2時間半
2人が婚姻届けを提出するために窓口を訪れてから、青森市が不受理証明書を発行するまで、約2時間半の時間を要した。

青森市役所市民課によると、同性同士の婚姻届提出は初めて。対応については、青森地方法務局に助言を求めたという。

同課の館山新課長は本紙の取材に対して「市の判断ということではなく、今の法制度上、憲法24条1項で「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」となっていることから、同性同士の届け出は不受理扱いとした」と理由について説明した。「両性」のとらえ方については明言しなかった。

同市では、書類の不備により手続きができないことはあるが、書類受け付け後に不受理になった例はないという。
東奥日報社