婚姻関係にあれば、原則嫡出子ということでいいのかな。

最高裁の判決では、婚姻関係にあるFTM/妻カップルが代理精子を用いて子供を産むと、嫡出子として認めるというものだったが。
その延長上で考えていくならば、
たとえば、ある女性が別の男と性交して妊娠して、FTM男性と結婚して、出産した場合は、
通常の夫婦と同じく、FTM夫から特別の申し立てがない限り、FTM夫の嫡出子として見なす、ということでよいのかな。