山本 蘭の 新・活動日誌

http://blog.rany.jp/?day=20100110
>2010.01.10 Sunday
>性別変えた夫の子、妻出産でも婚外子扱い 法務省見解
>本日の朝日新聞に「性別変えた夫の子、妻出産でも婚外子扱い 法務省見解」という記事が掲載されました。(後半を参照ください)本件に関して、gid.jp法務局の見解を述べさせていただきます。尚、本見解は現在の所私の個人見解であり、gid.jpの公式見解ではありません。
本件問題は、昨年11月より把握しており、またこのご本人とも直接何回かやりとりをさせていただいておりました。
また、同様の相談は2年前から複数のFTM当事者の方からのいただいており、どのように対処すべきかどうか検討していました。
>が、しかし、実際には自分の遺伝上の子ではないのに、それを実子とすることが本当に良いのかどうかについては、何ともいえません。
当事者に権利があるように、同様に子は子で「自分の出自を知る権利」つまり、自分の本当の親が誰であるかを知る権利があることを忘れてはいけません。
>また、日本の法律上は特別養子の制度があり、「養子」の文字が記載されずに戸籍登録できる制度もあります。
これを適用すれば実子となんらかわらない扱いとすることができるようになります。
特別養子でも、戸籍にはその事実が記載されるため、自分の出自を知ることはできます。だから、この方法が一番合理的なようにも思えます。
(ただし、家庭裁判所で100%特別養子が認められるかどうかについては何ともいえません。)
結局、やろうと思えば実子であるかどうかを死ぬまで黙り通すということが、一般のケースと異なりできない以上、このような適用を行った方が、子の福祉にはかなうような気もします。
>本件に関しては、当事者の気持ちとしては何故実子にできないのかという気持ちは判りますが、子の立場から考えれば実子とすることが本当に良いとはいいがたいものがあります。
そのため、gid.jpではこの問題に関し、特に今まで要望事項には上げてきませんでした。
親子の関係は深い物です。紙の上の記載より、父親として精一杯の愛情を子に注ぎ、遺伝上の父以上の信頼関係を子との間に築いてもらえれば、それで良いのではないかとも思います。