性同一性障害者の性別変更、要件緩和 当事者に聞く 

神戸新聞
http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/0001167981.shtml
性同一性障害者の性別変更、要件緩和 当事者に聞く 
性同一性障害者の戸籍上の性別変更要件を緩和する改正特例法が、このほど成立した。子の成人という要件が残った今回の法改正について、当事者はどのように受け止めているのか。最高裁に特別抗告してまで性別変更を求めた尼崎市の会社員、大迫真実さんに話を聞いた。(霍見真一郎)

 -子どもが成人していれば、ほかの要件を満たした上で戸籍の性別変更ができるようになった。

 「娘が来年三月に二十歳になるので個人的にはうれしい。それほど間を置かずに、娘に話をしたいと思う。ただ、性別変更を求める当事者で子どもが成人している人は少なく、その人たちには申し訳ないという気持ちがある。うちより大きな子がいる人は(要件の一つである)離婚をしていない場合も多い。成人要件ではなく、一定のガイドラインの下で個別審査する方が良いと思う」

 -結婚し、子がいることに違和感を覚える人もいる。

 「自分の遺伝子を残し、子育てもしたかった。分かってもらうのは無理かもしれない」

 -外見が性別移行した上で、さらに戸籍の性別も変更するのは。

 「健康保険証やパスポートには『男』とある。(戸籍が変われば)再婚もできる」

 -特例法に子無し要件がある中で、性別変更を申し立て、最高裁で棄却されるまで約一年間闘った。

 「認められる可能性はかなり低いと考えていたが、何もしなかったら、こんなことで困っている人がいることは知られなかったと思う」

 -戸籍の性別を変更した場合、親子関係が混乱しないか。

 「戸籍の性別が変えられなくても、実際に女として生活している。子どもがいる性同一性障害者は、社会的には性別移行している人がほとんどだから、家庭内秩序というのは治療判定の時から崩れ始めている」

 -法改正後の不安は。

 「性別変更となると分籍することになるかもしれない。子どもの戸籍をたどって出てくるわたしと、性別変更したわたしがだぶって戸籍上に存在することにならないのか」


 おおさこ・まさみさん(通称名) 1955年尼崎市生まれ。会社員。幼いころから自分の性別に違和感があった。結婚し1女をもうけた。2003年に離婚。その後、性同一性障害の治療を始め、05年に性別適合手術を受けた。


■改正特例法のポイント

 二〇〇四年施行の特例法に盛り込まれた性別変更の要件は、二人以上の専門医の診断を受けた上で、(1)生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く(2)性器が反対の性別に似ている(3)二十歳以上(4)現在結婚していない(5)子がいない-がある。最高裁判所によると、現行法の施行以降、全国の家庭裁判所が昨年末までに受け付けた性別変更の申し立ては九百十四件で、八百四十一件が認められた。

 改正法では、子が成人している場合は、(5)のいわゆる「子無し要件」が外れることになる。

 今回の条件付き緩和について、GID性同一性障害)学会理事長の大島俊之・九州国際大教授は「子無し要件は完全に削除すべきだ」と指摘する。「二十歳という基準を設けたのは、子ども自身の判断力や理解力を考えたものだろうが、親が性同一性障害と診断され、望む性で生活しているのを、年齢に関係なく子どもたちは間近でみている」

 子どもがいる当事者の多くは四十-五十代。診断のために通院は家族は認めても、ホルモン治療などに入る際、理解が得られないケースが多いという。就労者の場合、性別適合手術に伴い、手術前後一カ月仕事を離れなければならず、経済的な負担に加え、周囲の理解を得ることも求められる。法改正で実際にハードルが低くなるのかは、不透明だ。

 戸籍の性別変更をめぐっては、日本以外では、スウェーデン、ドイツ、イタリア、オーストリアと、カナダの全州、米国の多くの州などに特例法があるが、韓国を除けば、子無し要件は先進国では見られない。今後も、子無し要件をめぐる議論は避けられない。

 大島教授は「子の判断能力については、養子縁組の同意など十五歳が民法上の区切り。子無し要件は全面削除が望ましいが、十五歳まで要件を緩和することも一つの方法だ」と指摘している。

(6/24 09:48)