性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律(案)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「子」を「未成年の子」に改める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前にされたこの法律による改正前の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、なお従前の例による。
(検討)
3 性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
理由
現に子がいる性同一性障害者であっても、当該子がすべて成年に達している場合には、性別の取扱いの変更の審判をすることができるようにするため、性別の取扱いの変更の審判に関する要件のうち、現に子がいないこととする要件を現に未成年の子がいないことに限定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。