東京地裁平成17年3月24日判決

なにわ太郎のつぶやき日記2007.8.31.より
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> 東京地裁平成17年3月24日判決(判例集未登載)
 生活保護を受けていたFTMの実父が死亡した。FTMは実父名義の銀行預金から300万円を得た。そこで、世田谷区は、生活保護法63条の規定に基づき、生活保護費300万円の返還を求めた。これに対して、FTMは、300万円は性別適合手術(判決は「性転換手術」という)に使いたいので返還を免除して欲しいとして、この決定の取消しを求めた。請求棄却。
 「性転換手術は、生活保護法の医療扶助対象外である上、国民健康保険や他の健康保険でも保険対象として認められておらず、また、緊急性を要する治療行為でもないことから、相続した遺産を性転換手術の費用に充てるということは、生活保護法の認容する自立助長の範囲を超えている」。