性別の取扱いの変更の審判が取り消された場合の戸籍記載について

http://www.teihan.co.jp/koseki/koseki_h26.htm
戸 籍 897号〈平成26年4月号
【こせき相談室】 (担当)武田 典子
−883 性別の取扱いの変更の審判が取り消された場合の戸籍記載について


>[要旨]性別の取扱いの変更の審判後、申立人が当該審判の要件を欠いていたとして、後日その取消しの審判がなされた場合には、戸籍法第116条による戸籍訂正申請が必要になる。
[問]性別の取扱いの変更の審判(以下「本審判」という。)を受けて性別を男性に変更し、新戸籍が編成されている者から、平成25年7月に本審判を取り消す旨の審判がされたとして、当市の戸籍窓口に相談がありました。相談者は本審判の発効により、性別を男性に変更したものの、男性として生活することに違和感を感じ、やはり自己の性は女性であるとして本審判の取り消しの申立てをしたとのことです。持参した審判書には、相談者の事情及び当時の性同一性障害の診断は誤りであったと認められたことから、本審判を取り消す旨の記載があります。戸籍に記載するにはどのようにすればよいでしょうか。

>本件の審判書によれば、相談者は自己の性について誤診しており、医師の診断も誤ったものであって、性別の取扱いの変更の審判について要件を欠いていたことにあるから、本審判を取り消すとされています。
>本件においては、本審判は当初より効力が発生しなかったこととなるものと解されます。

以下略