GID(性同一性障害)学会第18回研究大会・総会 1日目

http://gid18.kenkyuukai.jp/event/event_detail.asp?id=15295

文科省の人に質問。

1.「通知での『性同一性障害』の文科省としての定義は。特例法の定義が紹介されているが、それは戸籍変更の要件の定義であり、子供のとは別物だが」
A:それはなかなか難しく・・・


解説:通知では、性別違和のある子どもを「性同一性障害」と呼んでいる。しかし、現在DSM-5は「子どもの性別違和」だし、ICD-10では、「小児期の性同一性障害」であり、「性同一性障害」という病名は存在しない。
役所としては定義が不明な用語を用いることは不適切だと思う。
性同一性障害」という言葉を使うことで、子供の広範な性別違和が、大人の「性転換症」(ICD-10)のような、強い性転換願望を持つかのような誤解を生じることを危惧する。


2.「性的マイノリティ」の定義は。
A:それも難しいが・・・性的指向も含む…


解説:慎重な言い回しで「同性愛」という言葉の明言は避けたが、「性的指向」という言葉が引き出せたのはまあよかった。