DSM-5:性別違和の鑑別診断に身体醜形障害

最近の研究者の関心を反映してか、DSM5では、4にはなかった性別違和の鑑別診断として、身体醜形障害が加わっている。


(試訳)
「身体醜形障害を有するものは、特定の身体の部位の変形や切断に関心をもつものがいる。その理由は、自分の現在の身体が異常に形成されていると認識しているためであり、それが誤って指定された性別の象徴だからではない。その徴候が性別違和と身体醜形障害の診断基準の両方を満たす場合には、両方の診断が与えられうる。より「完全に」なりたいとの理由から健康な四肢の切断を望むもの(身体完全同一性障害と命名されている)は、通常は性別の変更は望まず、むしろ四肢切断者や障害者として生きたいと望んでいる。