【日本の議論】性犯罪の再犯防止はどこまで可能か

サンケイ2010.2.7.
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100207/crm1002071803011-n1.htm
【日本の議論】性犯罪の再犯防止はどこまで可能か
人間としての尊厳を著しく踏みにじり、心に深い傷を負わせる性犯罪(強姦と強制わいせつ)の被害が後を絶たない。刑務所を出所後、2度3度と性犯罪を繰り返すケースもあり、国民の抱く不安は大きい。性犯罪者の矯正に向けた現状を俯瞰(ふかん)しつつ、再犯防止に向けた方策について考えてみたい。
心の“ゆがみ”を修正
 犯罪白書(平成19年版)に、こんなデータがある。
 「1犯目が性犯罪の者の再犯」で、その再犯に性犯罪を含む者の割合は5・1%−。
 他の罪種でみると、1犯目が窃盗の者の再犯に占める窃盗の割合は28・9%、1犯目が覚せい剤取締法違反の者の再犯に占める覚せい剤取締法違反の割合は29・1%など、再犯に占める同罪種の割合が3割近くなっているのに比べると、性犯罪の再犯率は低い。
 また、3度以上性犯罪を繰り返した者は0・98%に過ぎないが、それでも白書は「一部ではあるが、性犯罪を多数回繰り返す者が存在する」と伝える。
 16年に発生した奈良・女児誘拐殺人事件の加害者にも性犯罪の過去があったため、法務省ではこの事件を契機に性犯罪者処遇プログラムを作成した。その内容は、海外で成果を挙げている認知行動理論を踏まえ、性犯罪につながりやすい認知(考え方)のゆがみを認識させて修正する−というものだ。


18年秋から、刑務所や保護観察所でこのプログラムに基づく指導を実施。刑務所では、問題性の程度からプログラムの対象者を3レベルに分け、3〜8カ月、8人前後の受刑者による討論形式の「グループワーク」を行っている。
 川越少年刑務所では、教育、調査の各専門官と民間の臨床心理士が組んで1グループを担当。黒川潤調査専門官は「認知のゆがみは長い間に培った価値観、生き方の問題で、講義で教えても右から左。5W1Hのようにできるだけ考えてもらうような問いかけをします」と話す。
 例えば−。
 「事件の時はどんな気分でしたか?」
 「上司にしかられて落ち込んでいました。イライラや投げやりな気持ちが募っていました」
 「どんなことが頭に浮かんでいましたか?」
 「もうどうでもいい、と…目の前にいた派手な服装の女性に狙いを定めました…。派手な服装の女性は男を性的に誘っているんだから、という考えもありました」
 そのやりとりに別の受講者からも声があがる。
 「そういえば自分も、どうでもいいとか、派手な服装の女性は男を誘っていると…。そう考えると、事件を起こしやすいですよね」
 中村修教育専門官は「気づくだけでも大きな意味がある。手応えは十分感じている」と強調する。ただ、「ゆがみは多層的でタマネギの皮のように剥けたと思っても、まだ皮があったり、一度剥けても環境によって戻ったりする。それでも剥けたことは無駄ではなく、われわれは剥き続けるしかない」。
 仮釈放で出所後は保護観察所が引き継ぎ、「コア・プログラム」を3カ月実施する。認知のゆがみをさらに探り、自己管理と対人関係スキル、被害者への共感などを学ぶ。同時に保護司らによる指導強化、家族向けのプログラムも行う。
 東京保護観察所では、男女の保護観察官がペアとなって3〜5人のグループを担当。「どうしても女性に目が向いてしまう、などの悩みを漏らす人も多い。そういう思いをコントロールするために日常生活、人間関係で対処できることを見つけます。受講者のモチベーションは予想以上に高い」と林寛之主任保護観察官

問題が残る仮釈放制度
 20年度の法務省の資料によると、刑務所でプログラムを受講して出所した393人のうち、性犯罪で再犯した者は8人、保護観察所の受講者1180人中、その後、性犯罪で起訴されたのは16人だった。ただ、保護観察所では、あくまで仮釈放と保護観察付き執行猶予者だけが対象で、仮釈放制度にも問題は残る。
 慶応大法学部の太田達也教授(刑事政策)はその問題点について、「仮釈放では、残った刑期を保護観察により社会の中で執行するが、刑期の長い人や更生の難しい人ほど仮釈放が遅くなり、社会の中で監督や指導を受ける期間が短くなる。ましてや問題性が高いため仮釈放がなく、満期まで刑務所にいる人は出所後、保護観察や指導も受けない」と指摘する。
 犯罪白書(18年版)の調査によると、性犯罪者が出所後6年間に再犯し、刑務所に入る割合は満期釈放で63・3%、仮釈放で30・8%(性犯罪の再犯はそれぞれ19・1%、8・3%)。太田教授は満期釈放者の再犯率の高さに加え、「再犯のおそれがない」と仮釈放された人の3割が再犯という状況を憂慮する。
 さらに、仮釈放者は翌年から、満期釈放者はその年から、いずれも5年目までの再犯リスクが高いことにも注目。仮釈放、満期釈放を問わず、社会のなかで指導監督を受け、自立・自律する保護観察に相応の期間と内容が必要と指摘する。そのためにも、裁判所の判決に「懲役8年+保護観察3年」といったメニューを加えることを提言する。

性犯罪者対策多い海外
 海外では処遇プログラムのほか、犯罪者情報の一般公開制度、GPS(衛星利用測位システム)装着、薬物療法による化学的去勢など性犯罪者対策が多い。
 性暴力やDVの相談、防止教育を行っている辻雄作さんは「(出所後、再犯の芽となる)小さいことも見逃さず、警察、裁判所も含めたチェック、相談態勢を整えながら、被害者側の安全という点からGPSの導入も考えられる」とした上で、「被害者らが安心して暮らせるため、民間、公的機関も含めてコミュニティーが性犯罪にどう取り組むかが大切」と話す。
 また、「性犯罪、特に社会への危険性が高い暴力的な性犯罪と子供に対するものが問題で、その矯正は難しい」と強調するのは、常磐大の諸澤英道理事長(犯罪学、被害者学)だ。それほど複雑・特別な事情を抱えているからで、処遇プログラムにも「認知行動療法には限界があり、改善更生が不可能な暴力的性犯罪者がいるので、情報公開は不可欠です」と見る。
 一方、日本弁護士連合会で刑事拘禁制度改革に携わる田鎖麻衣子弁護士によれば、最近若手を中心に弁護士が性犯罪者の改善更生に向け、判決確定前の段階から熱心に取り組んでいる。「立ち直ってほしいという思いからですが、どこにつなげていくかが問題。出所後、受け皿になる専門的な機関をつくるには、人もお金もかかるという社会の理解が必要でしょう」
 前出の太田教授は言う。 「犯罪者の矯正が可能かどうかという抽象的な議論ではなく、学者も含め、効果的な処遇を追い求める努力を続けるしかない」