性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(通知)

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法務省民一第3217号
平成20年12月12日
法務局民事行政部長 殿
地方法務局長 殿
法務省民事局民事第一課長


性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する
法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(通知)

 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第70号。以下「改正法」という。)が本年12月18日から施行されることとなりました。改正法の趣旨及び改正に伴う戸籍事務の取扱いは下記のとおりですので、これを了知の上、貴管下支局長及び管内市区町村長に周知方取り計らい願います。
なお、本通知中、「法」とあるのは改正後の性同一性陣害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)をいいます。


1 改正法の趣旨
改正前においでは、家庭裁判所が性別の取扱いの変更の審判をするに当たっては、法第3条第1項第3号において請求者である性同一性障害者に「現に子がいないこと」が要件の一つとされていたが、現に子がいる性同一性障害者であっても、当該子がすべて成年に達している場合には、性別の取扱いの変更の審判をすることができるようにするため、その審判に係る要件を緩和することとされた。具体的には、性別の取扱いの変更の審判をするに当たっての請求者である性同一性障害者に関する要件のうち、「現に子がいないこと」を「現に未成年の子がいないこと」に改められたものである。

2 戸籍の記載
法第3条第1項による性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に成年に達した子がある場合は、戸籍法第20条の4により当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製するものとする。なお、子がその戸籍から除かれている場合も同様の取扱いとする。

3 父又は母と同籍する旨の入籍の届出
2により、新戸籍を編製した父又は母の従前の戸籍に在籍していた子が、父又は母の新戸籍に入籍を希望するときは、子から父又は母と同籍する旨の入籍の届出をすることができる。