解決金180万円で和解=性同一性障害で解雇の男性−大阪地裁

朝日関西
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801100050.html
性同一性障害理由に解雇、解決金180万円で和解
2008年01月10日
 心と体の性が一致しない「性同一性障害」を理由に雇用契約を打ち切られたのは不当として、大阪府内の元契約職員の男性(51)が社会福祉法人「大阪自彊(じきょう)館」(大阪市西成区)に慰謝料200万円の支払いなどを求めた訴訟が、大阪地裁(中山誠一裁判官)で和解した。法人側が不快な思いをさせたことに「遺憾の意」を表明し、障害への理解を深める取り組みに努めることを約束したうえ、解決金180万円を支払うことで合意した。


産経
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080110/trl0801101015000-n1.htm
性同一性障害男性に180万円 雇用打ち切り訴訟が和解
2008.1.10 10:15

 性同一性障害GID)を理由に雇用契約を打ち切ったのは違法として、大阪府内の男性(51)が雇用先だった社会福祉法人「大阪自彊(じきょう)館」(大阪市西成区)を相手取り、慰謝料200万円の支払いなどを求めた訴訟は大阪地裁(中山誠一裁判官)で和解が成立した。和解条項では、法人側が解決金として180万円を支払い、GIDをめぐり男性が不快な思いをしたことに対して「遺憾の意」を表すこととしている。
 訴状によると、男性は平成16年9月、GIDを明らかにしたうえで、ホームレスに対する巡回相談員として採用された。しかし、化粧や女子トイレの使用を注意されたほか、上司や同僚から「野宿者から蔑視(べっし)される」「一緒に仕事をしたくない」などといわれ、18年3月、同法人側から理由を示されないまま、口頭で契約を更新しないと通告された。
 男性は同年10月に提訴。法人側は当初争う姿勢を示していたが、地裁の和解勧告に応じ、昨年12月に和解が成立した。
 男性の代理人は「法人側が障害に対する配慮不足を認めており、事実上の勝訴」としている。


中国
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200801100267.html
性同一性障害訴訟が和解 180万支払い、大阪 '08/1/10
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 性同一性障害を理由に雇用契約を更新しなかったのは違法として、大阪府の男性(51)が社会福祉法人「大阪自彊(じきょう)館」(大阪市西成区)に地位確認や慰謝料二百万円の支払いを求めた訴訟は十日までに、同法人が解決金百八十万円を支払うことで大阪地裁(中山誠一(なかやま・せいいち)裁判官)で和解した。
 和解条項では、男性が在職中に不快な思いをしたことに遺憾の意を大阪自彊館が表し、障害への理解を深めるよう取り組むことも盛り込まれた。
 男性の弁護士は「主張が全面的に認められた勝訴的和解。障害を明かせない人も多く、励みになるのではないか」と話している。
 訴状によると、男性は二〇〇四年初めに性同一性障害と診断された。同年九月、障害があることを面接で明らかにした上で、ホームレス巡回相談員として採用された。
 しかし〇五年六月ごろから、業務中の女子トイレ使用や化粧を禁止され、その後も同僚から「男か女かはっきりさせてほしい」と言われるなどし、〇六年三月には契約更新しないと通告された。
 和解は昨年十二月に成立。大阪自彊館は「円満に和解した。職員への研修会なども開きたい」としている。


時事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008011000383
2008/01/10-12:19 解決金180万円で和解=性同一性障害で解雇の男性−大阪地裁
 性同一性障害を理由に解雇したのは違法として、大阪府内の男性(51)が雇用先だった社会福祉法人「大阪自彊館」(大阪市西成区)を相手に200万円の慰謝料などを求めた訴訟は10日までに、被告側が解決金180万円を支払うことなどで大阪地裁(中山誠一裁判官)で和解した。
 和解条項は、被告側が不快な思いをさせたことに「遺憾の意」を表すなどを定めた。男性側代理人は「職場での配慮不足などを認めさせることができ、勝訴的和解だ。これを契機に障害への理解が深まってほしい」と話している。
 訴状などによると、男性は性同一性障害であることを明かした上で、2004年9月、ホームレスの巡回相談員として採用された。しかし化粧や女性トイレの使用を禁止されたり、同僚から「一緒に仕事をしたくない」などと言われ、06年3月、はっきりした理由もなく契約更新しないと通告された。