日本産科婦人科学会の定める生殖補助医療の倫理規定はよくわからん。
>本法の対象者が法律上の夫婦であることを確認するため,戸籍謄本を提出することが望ましい.
http://www.jsog.or.jp/about_us/view/html/kaikoku/H18_4_hihaigusha.html
とある。
「望ましい」というとは義務ではないということか。
事実婚との絡みでの議論なわけだが。
婚姻した、戸籍変更後のFTMと女性カップル:提供精子での妊娠可能。
婚姻してない、戸籍変更後のFTMと女性カップル:事実婚とみなし可能?
戸籍変更前のFTMと女性カップル:戸籍謄本を提出しなければ、男性としてパスしていれば事実上可能?
男性として外見がパスしているレズビアン女性と女性カップル:ひょっとして可能?
などなどケースを考えていくと、線引きがよくわからない。