性同一性障害者の更衣室使用

下記ニュースのとおり、女装した男性が、プールの女子更衣室を使用し、建造物侵入罪で逮捕された。
建造物侵入罪は、よく女子トイレののぞき犯などに、用いられる刑法。


本事件では、容疑者が「自分は性同一性障害」と述べているところが注目される。
建造物侵入罪は、「正当な理由がないのに」とあるので、性同一性障害が正当な理由に該当するか否かがポイントか。


一般に性同一性障害者においては、学校職場等では、更衣室使用は、周囲との話し合いの元で決定される。
しかし、プールなどの公共の場での更衣室使用は難しい問題がある。


また、性同一性障害と一口にいっても、
「本人の性自認のみ」
精神科医の診断あり」
「社会的な性別移行をしている」
「SRS済み」
など、さまざまな状態がありうるので、どの状態の性同一性障害が「正当な理由」になるかも難しい。


この事件は不起訴になる可能性もあろうが、起訴された場合には、裁判官はどのような判断をするのだろうか。