弁護士、希望の性別で活動OK 性同一性障害…日弁連が内規改正

産経
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111214/trl11121401140000-n1.htm
弁護士、希望の性別で活動OK 性同一性障害日弁連が内規改正
2011.12.14 01:12 [性]
 心と体の性別が一致しない性同一性障害GID)の弁護士について、日本弁護士連合会(日弁連)が本人が希望する性別情報の提供を始めたことが13日、分かった。会員弁護士が診断書を添えて申請し日弁連が相当と判断すれば、同会の弁護士紹介のホームページ(HP)などに「心の性別」を掲載する。例えば心は女性、体は男性の弁護士が戸籍を変更しなくても「女性弁護士」として活動することが認められる。

 GIDをめぐっては、平成15年に性同一性障害特例法が成立。家庭裁判所の審判を経て、戸籍の性別を変更することができるようになったが、婚姻していない▽未成年の子がいない▽性別適合(性転換)手術を受けている−などの厳しい要件が定められている。

 最高裁によると、22年末までに2238人が同法に基づいて戸籍を変更した。

 日弁連では、会員から「GIDは社会的にも認知されつつあり、会員向けの制度を整えるべきだ」との意見が出されたため、対応を検討。11月の理事会で会員情報の提供に関する内部規則を改正した。

 申請に必要なのは医師の診断書1通で、婚姻や手術の有無は問わない。「生物学的性別で生活することによる本人の苦痛」と、「希望の性別を表示することによる周囲の混乱の程度」を総合的に判断し、可否を決定。希望の性別情報を提供することが決まった場合は日弁連のHPだけでなく、会員が所属する弁護士会のHPなどでも、同様の表記をするよう求めている。日弁連の許可が出れば、心の性別に合わせて登録名を変更することもできる。

 日弁連では「戸籍の変更まではしなくても、生物学的なものとは異なる性別での生活を希望する人もいるので、適切に対応していきたい」としている。