「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン(第4版)」一部改訂のお知らせ(2017.5.20)

1は、18歳未満でも、精神科医が2年経過を見なくても、1年でホルモンに進める、ということ。
2は、今後、法律で成年が、20歳未満になれば、それにあわせてSRSもOKだということ。


https://www.jspn.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=240
>1. 「ホルモン療法を施行するための条件」に関する記載

(1)ホルモン療法(二次性徴抑制療法を含む)
 iii) ホルモン療法を施行するための条件

「⑤年齢:ホルモンによる治療は原則として 18 歳以上であること。」

以降の文章を次のように修正しました。

旧)ただし、2 年以上医療チームで経過を観察し、特に必要であると認められれば 15   
  歳以上でホルモンによる治療を開始してよいが、意見書作成者は上記 4-(1)-4) の
  【注】に規定された者とする。

新)ただし、1 年以上医療チームで経過を観察し、特に必要であると認められれば 15
  歳以上でホルモンによる治療を開始してよいが、意見書作成者は上記 4-(1)-4) の
  【注】に規定された者とする。



2. 「性別適合手術を施行するための条件」関する記載

(3)性別適合手術(sex reassignment surgery;SRS)
 ii)性別適合手術を施行するための条件

 ⑧を次のように修正しました。

旧)⑧年齢は20歳以上であること。

新)⑧成年に達していること。