ジェンダー・アイデンティティ

こいつもアップしておく。793文字。


ジェンダーアイデンティティ


ジェンダーアイデンティティとはgender identityのカタカナ表記である。日本語訳としては、従来は「性同一性」が用いられてきたが、カタカナ表記のジェンダーアイデンティティのほうが理解されやすいとの考えで、最近ではそのままカタカナ表記することが多い。ほかの言い方では「性自認」、「性の自己意識」、「自己の性意識」、「性の自己認知」などとほぼ同じ意味であり、より簡単に「心の性」という場合もある。定義としては、gender identityという言葉の生みの親である、性科学者のジョン・マネーは以下のように定義している。「一人の人間が男性、女性、もしくは両性として持っている個性の、統一性、一貫性、持続性をいう」。
典型的な男性や女性では、ジェンダーアイデンティティは身体的な性別と一致する。つまり、体が男性の場合、心も男性、つまり自分自身を男性と認識する。しかし、性同一性障害トランスジェンダーでは、ジェンダーアイデンティティは身体的性別とは必ずしも一致しない。つまり、たとえば体が男性であっても、心の性は女性である、といったアイデンティティをもつ。
このジェンダーアイデンティティは、生物学的要因に加えて、その後の養育環境や生活環境などが複合的に組み合わさって形成されていくと推測されている。
 なお、gender identityの従来の訳語である「性同一性」を、「『生物学的性』と『心理・社会的性』が一致するとき『性同一性(gender identity)』があるという」という具合に間違った理解をしているものもある。これは、おそらくは性同一性の「同一」を「生物学的性と心理・社会的性とが同一」との意味に誤解し、生じていると思われる。しかし、 identityの同一性とはこのような意味ではなく、自己の単一性、不変性、連続性という意味において同一なのであり、上記記述は誤りである。

性別変更申請却下 大迫さん即時抗告 大阪高裁

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000208296.shtml
神戸新聞

性別変更申請却下 大迫さん即時抗告 大阪高

2007/01/06

 性同一性障害GID)に悩む尼崎市の会社員、通称大迫真実さん(51)が五日までに、男性から女性への戸籍の性別変更の申し立てを却下した神戸家裁尼崎支部の決定を不服とし、大阪高裁に即時抗告した。
 大迫さんは女性と結婚して一児をもうけたが、その後、離婚。二〇〇三年に性同一性障害との診断を受けた。
 性同一性障害特例法では現在、子どもがいないことを性別変更の条件としており、大迫さんは特例法の対象外。同支部は昨年十二月十五日、「個別の事案ごとに判断すると、子どもの心情や親子の交流に影響を与える」などとして申し立てを却下していた。
 大迫さんは「今後も、特例法の要件を削除してもらえるよう訴え続けたい」と話している。