「現に婚姻をしている性同一性障害者の名の変更(認容)」

大島俊之:「現に婚姻をしている性同一性障害者の名の変更(認容)」
民商法雑誌 144(1), 118-122, 2011-04
http://ci.nii.ac.jp/naid/40018921064

大島論文拝読。
判例の論評。


MTF:妻あり。子なし。ホルモン、除睾術、精神科医診断あり。学校教師。職場にはカム。保護者にはまだ。使用実績少ないがあり。


原審判却下。高裁で認容。


原審判却下の理由2が笑えた。
>名の変更を認めると同性婚の外観が生じてしまう。


「外観」とは、ひょっとしたら、特殊な法律用語なのかもしれないが、常識的に考えて、ホルモン療法や化粧・女性装によって「同性婚の外観が生じ」るのであって、名前とは関係ないと思う。
珍判決。


あと、大島先生は、診断がある場合は、
>また、希望する名の使用実績が皆無であっても、名の変更が許可される。


と書いてあるが、許可される例も確かにあるが、許可されない例もあるので、ちょっと書きすぎかな、と思った。


渡邊先生の論文はネットで見れる。
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-040440581_tkc.pdf