戸籍変更後FTMのペニス形成

FTMの場合、外性器が「性器に係る部分の状態は、男性の性器に係る部分ととれる状態であり」、戸籍を変更したものの、さらなるペニス形成術をしようとする場合がある。


と書いても意味不明かもしれないが、まあ、わかる人にはわかるし、わからない人がわかっても仕方ないので。


で、思うのだが。
戸籍変更後のペニス形成術は、母体保護法的にも医療倫理的に何の問題もないと思う。
つまり戸籍が男性のものが、不十分なペニスを十分なペニスにしようとするだけなので。


で、言いたいことは。
その場合、特に倫理委員会とか、ジェンダークリニックとか関係なく、治療可能な技術のある医師であれば、個人の判断でやって何の問題もないのでは。
ということ。