スクールカウンセラー財務省報告書


臨床心理士/スクールカウンセラー関係調べていたら、やや古いデータだが、財務所の報告書を発見。
興味深いので紹介。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy160622/1606d_19.pdf
スクールカウンセラーは原則、臨床心理士(国家資格ではなく、現在、日本臨床心理士資格認定協会が発行している資格)が優先的に配置されるのだが。
ちなみに、臨床心理士が優先的に配置されるのは、「心のノート」作成などで、文部科学省と協調関係にある河合隼雄先生のご尽力によるらしい。
http://www4.ocn.ne.jp/~jcbcp/kyokai.html


この報告書では
スクールカウンセラー
臨床心理士
スクールカウンセラーに準ずるもの:
臨床心理士の資格はないが、大卒以上で心理臨床業務の経験が数年あるもの


について比較調査。


何を調査したかというと、学校における問題行動件数の減少率。
平成13年と14年で比較。

結果:


スクールカウンセラーのみ配置する自治
配置校:11.7%
未配置校:10.7%


準ずるものを30%以内で配置する自治
配置校:16.8%
未配置校:15.9%


準ずるものを30%以上で配置する自治
配置校:30.4%
未配置校:17.4%


わかりづらいかもしれないが、つまり。


スクールカウンセラーのみ配置する自治体と、準ずるものを30%以内で配置する自治体では、スクールカウンセラーがいてもいなくても、問題行動件数の減少率には、ほぼ差はない。


臨床心理士ではないものが30%以上で配置する自治体では、問題行動件数は、配置校での減少が見られる。


ということだ。
つまり、より、はっきりいうと、
・ 学校の問題行動の解決には、臨床心理士スクールカウンセラーは役に立たないが、
臨床心理士でないスクールカウンセラーは役に立つ。


という結果のようだ。


財務省報告の改善策にも
>「準ずる者」をより活用しやすくべきである。


と書かれていた。

考察としては、
1. 結果は偶然
2. 臨床心理士には、問題行動解決を阻害する何らかの属性・特性がある。
3. 臨床心理士でない心理職には、問題行動解決を促進する何らかの属性・特性がある。

が考えられよう。


ぶっちゃけたところ、
臨床心理士スクールカウンセラーは、資格があるだけで任命された、経験の乏しいものが多いが、
臨床心理士でないにもかかわらず、任命されるものは、相当実力のある経験豊富なものが多い、
ということだとは思う。