今後の実効再生産数予測

素人なりに予測してみた。

 

実効再生産数は、複雑な要因が関与すると思うが、要因は単純化した。

 

ウィルスのタイプ×気候状況×人の接触

 

日本のコロナの月別の実効再生産数

 

2020年

4月:0.9

5月:0.5

6月:1.5

7月:1.5

8月:0.9

9月:1

10月:1

11月:1.3

12月:1.3

 

純化して考えるため、秋分(平均的気候、日照時間)のころの9月、10月を基準とする。

 

9月10月の気象状況は1.と考える。コロナの本来の実効再生産数は1.5といわれていたが、3密対策で人の接触が0.7くらいになって。

1.5×1×0.7で、9月、10月の実効再生産数は約1となる。

11月、12月は人の接触はあまりかわらないが、1.3と増加。

これは、寒さ、日照時間の減少により、気候状況が1から1.3になったと考える。

 

6.7.8月は人の接触はかわらないのに、増加して減少。

これは、6,7月は長雨で日照時間が減少。気候状況が1.5になった。

1.5×1.5×0.7=1.5

 

8月は快晴が続く。気候状況が0.9になった。

1.5×0.9×0.7=0.9

 

5月は、日照時間は8月に近いので0.9とする。緊急事態宣言で人の接触が0.4ほどになったと逆算可能。

1.5×0.9×0.4で0.5の実効再生産数に。

 

そこから、1月2月を予想。

気候状況、日照時間は11月12月並みだろうから、1.3.

人の接触が0.7より減るが、前回非常事態宣言の0.4よりは大きいだろう。0.5とする。

すると1.5×1.3×0.5=1となる。というわけでたぶん現状維持。

 

3月、緊急事態宣言が続いていれば、春分秋分並みに気候状況が1と改善してくるので

1.5×1×0.5=0.75と減少に。

緊急事態宣言が終わっていれば

1.5×1×0.7=1で横ばい。

4月になれば日照時間も伸び

1.5×0.9×0.7=0.9と減少が期待できる。

 

ちなみに1か月で見ると実効再生産数の3乗くらいの数で増減するようだ。

例えば実効再生産数が2だったら10人が40人になる。

0.5だったら40人が10人になる。

 

 

 

手術をした月

FTM国内  

 令和2年の前:5、令和2年、月順に5,4,3,2,1,5,2,1,12,1,4,1

FTMタイ

令和2年の前:13、令和2年、月順に5,6,5,0,0,0,0,0,1,0,1,0,

MTF国内

令和2年の前:3、令和2年、月順に0,2,3,0,0,0,1,0,1,0,0,0

MTFタイ

令和2年の前:14、令和2年、月順に9,5,2,0,0,0,0,0,3,2,0,0

2020戸籍変更診断書統計

FTM:63
MTF:42
合計:105

年齢分布
FTM
~19:0
20~24:10
25~29:30
30~34:18
35~39:3
40~44:2
45~49:0
50~54:0
55~:0

MTF
~19:0
20~24:9
25~29:14
30~34:12
35~39:2
40~44:1
45~49:2
50~54:3
55~59:1
60~64:1
65~:0


SRS医療機関
FTM
日本
ナグモ:15
恵比寿TG:13
山梨:2

埼玉:1

行徳:1

タイ
ヤンヒー:15
ガモン:16

 

 

MTF
日本
ナグモ:8

杏林:1

埼玉:1

タイ
ヤンヒー:2
ガモン:25
スポーン:3
ミラダ:2

プーケット:1

PAI:2

http://d.hatena.ne.jp/annojo/20090806
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20080115
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20080116
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20091228#p1
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20110104#p1
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20120107
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20130104
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20140109#p1
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20150102
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20151227#p1
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20170105#p1
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20180105#p1

https://annojo.hatenablog.com/entry/20181231/p1

2019戸籍変更診断書統計 - Anno Job Log (hatenablog.com)

R QuincyBellおよびA対TavistockおよびPortman NHS Trustなど

訳by google+AJ

Bell v Tavistock judgment (judiciary.uk)

R QuincyBellおよびA対TavistockおよびPortman NHS Trustなど

2020年12月1日

要約

 

裁判官:Dame Victoria Sharp P.、Lord Justice Lewis、Mrs Justice Lieven

 1.

司法審査へのこの主張は、性同一性発達サービス(GIDS)による性別違和を有する子供への思春期抑制薬を処方という、タビストッククリニックおよびポートマンNHSトラストの治療行為の合法性に関するものでした。性別違和は、認識されたアイデンティティと出生時の性別との不一致のために、人が苦痛を経験する状態です。そのような人は、出生時の性別ではなく、認識されたアイデンティティに従って生きたいという強い願望を持っています。思春期抑制薬は、思春期のプロセスを停止するために10歳までの子供に処方されました。思春期とは、思春期抑制薬がなければ発生する、一次性徴および二次性徴の発達につながる生物学的プロセスです。

 

2.

2人の請求者がいました。クインシーベルは女性として生まれ、15歳の頃に、女性の性的特徴を発達させるプロセスを停止するために思春期抑制薬を処方されました。彼女は最終的に、男性の特徴を促進するためにクロスセックスホルモンを服用し、その後手術を受けた男性に移行しました。 Aは15歳の女の子の母親です。 Aは、娘が性同一性発達サービスに紹介され、思春期抑制剤を処方される可能性があることを懸念しています。原告は、18歳未満の子供に思春期抑制薬を処方する医療行為は、治療に有効な同意を与える能力がないため違法であると主張した。

 

 3.

この事件では、裁判所は、医療の実施について同意を得るための法的要件に関心を持っていました。裁判所は、性別違和のある子供を思春期抑制薬で治療することに利益があるのか​​、それとも不利益があるのか​​を判断することには関心がありませんでした。この事件の法的問題は、子供が法の問題として治療に有効な同意を与える能力がある状況を特定することに関するものでした。

 


4.

裁判所は、子供が有効な同意を与える能力を有するためには、子供は以下の情報を理解し、保持し、比較検討する必要があると判断しました。(i)身体的および心理的観点からの治療の直接の結果。 (ii)思春期抑制薬を服用している患者の大多数が性ホルモンの服用に進み、したがって、はるかに大きな医学的介入への道であるという事実。 (iii)クロスセックスホルモンの服用とその後の手術との関係、およびそのような手術の意味。 (iv)クロスセックスホルモンが生殖能力の喪失につながる可能性があるという事実。 (v)性機能に対するクロスセックスホルモンの影響; (vi)この治療経路でこのステップを踏むことが、将来および生涯にわたる関係に与える可能性のある影響。 (vii)思春期抑制薬を服用した場合の未知の身体的影響。 (viii)この治療の根拠がまだ非常に不確実であるという事実。

 

 5.

裁判所は、13歳以下の子供が思春期抑制剤の投与に同意する能力がある可能性は非常に低いと判断しました。また、14歳または15歳の子供が、思春期抑制薬の投与による長期的なリスクと結果を理解し、評価できるかどうかも疑わしいものでした。

 

6.

 16歳以上の若者に関しては、法的立場は、彼らが治療に同意する能力を持っているという法定の推定があるということです。この場合に問題となっている臨床的介入の長期的な結果と、治療がまだ革新的で実験的であることを考えると、裁判所は、臨床医が二次性徴抑制剤による治療を開始する前に裁判所の承認を求める必要がある場合と見なす可能性があることを認識しました

 

7.

裁判所は、申請が成功した点を反映する宣言を認めました。