DSM-5,paraphilic disorderに異議あり2.

前回(http://d.hatena.ne.jp/annojo/20130803)から、夏休み?でだいぶ間が空いたが。
今日は犯罪系(窃視症、窃盗症、露出症、サディズム小児愛)について。
これは二つの診断基準がある。
A. 少なくとも6ヶ月間にわたる、(その性嗜好)に関する、強烈な性的興奮の反復である。
B. その人は、同意していない相手に、その性的衝動を実行している。あるいはその空想や性的衝動や行動のために、臨床的に著しい苦痛または対人関係、職業、他の重要な領域における機能の障害が生じている。


問題はやはり、基準Bである。
簡単に言えば、実行しているか、苦しんでいれば、診断基準を満たすということ。


通常、この種の性嗜好が強い場合、
・ 悪いと思ってても、我慢しきれず実行
・ 認知のゆがみなどで、悪いと思わず実行、
・ 実行せず我慢できてても、そんな犯罪的欲望があることに罪悪感を持ち苦悩、


となり、これらはいずれも診断基準を満たす。


で、「実行に移さず、苦悩もなし」だと診断基準を満たさないのだが。
そういう人は、二通り考える。
「実行に移さなくても我慢できる程度の性衝動で、罪悪感もそんなに感じない」
だが、そんなふうに我慢できる程度なら、診断基準のAの「強烈な性的興奮」といえるのか?


「実行には移してないが、強い性衝動はあり、そのことに罪悪感は感じない。」
という人もいる。
でも、実行に移さない人の場合、そのことに苦悩する人と、苦悩しない人を比べた場合、苦悩する方が、一般的人格の反応に近いと思われ、苦悩しなくて平気な人の方が精神病理が深いのではないか。


というわけで、基準Bは、疑問。