養子縁組における意思能力と、末期養子


養子縁組において、要求される意思能力のハードルはきわめて低い。
そのため認知症の老人と、誰かが養子縁組をしていて、老人の死亡後、親族が縁組に気がついて、相続をめぐって争うのはよくあるケース。
でも、判例上ほぼ養子縁組は認められる。
ひどいのになると、認知症どころかほぼ死亡直前の意識がない時点で、結ばれた養子縁組なんていうものもある。
そのハードルの低さは前から疑問だった。


しかし、最近、江戸時代に、末期養子というのがあったのを知った。


Wikipedia
>江戸時代、武家の当主で嗣子のない者が事故・急病などで死に瀕した場合に、家の断絶を防ぐために緊急に縁組された養子。当主が既に死亡しているにもかかわらず、周囲のものがそれを隠して当主の名において養子縁組を行うこともあり、これも末期養子という。


ひょっとしたら、この末期養子の伝統から、ハードルの低さが来てるのかも。
今後誰かに、確認の必要あり。