村重慶一弁護士判例

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060417ik06.htm
(2006年4月15日 読売新聞)
>凍結精子で夫の死後出産 「認知」判決見直しか
>原告側代理人の村重慶一弁護士は、「法が想定していないということを理由に、その不利益を子どもに押しつけるべきではない。最高裁には、子どもの権利に配慮した判断をしてほしい」と話している。


http://blog-yamasaki.com/archives/000693.html
山崎宏之のウェブログ
>【凍結精子児訴訟】「訴訟せずとも認知を」 女性側代理人、判決を評価
>凍結精子児訴訟で男児を認知した高松高裁判決に対し、女性側代理人の村重慶一[1,2]弁護士は16日、判決後の記者会見で、「情理兼ね備えた画期的な判決だ。訴訟を起こさなくても、認知が認められる制度にしてほしい」と述べました(共同通信 FLASH24 2004年7月16日)。


http://www.law.tohoku.ac.jp/~parenoir/shigo-ninchi.html
認知請求控訴事件・高松高裁平成16年7月16日判決・判例タイムズ1160号86頁・判例時報1868号69頁 死者の凍結精子を用いた生殖補助医療により誕生した子からの死後認知請求を認めた事例