http://www.naniwa-j.com/nik/nik.cgi?log=0604&idc=20060421
>なにわ太郎のつぶやき日記
>村重慶一「性別の取扱いの変更」戸籍時報596号36頁を拝読。
内容は、東京高裁平成17年5月17日決定(家庭裁判月報57巻10号99頁)に対する村重弁護士のコメントである。この決定そのものについては、すでに紹介した(なにわ太郎つぶやき日記2006年2月26日)。2人の子を持つ当事者が、特例法に基づき性別の取扱いについて男から女への変更を求めたが、本件決定はこれを認めなかった。
村重弁護士のコメントからの引用。
「5要件は、いずれも十分な合理的根拠があるものというべきであり、5要件の存在により、これを満たさない性同一性障害者の利益が制約されるとしても、そのような規制は立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であらうことが明白であるとはいえないであろう。本決定が、かかる規定は憲法13条に違反するものではなく、また、憲法14条に違反するものでもないとした判断は、正当であるといえる。もっとも、『現に子がいないこと』(3号)については、立法時から問題とされ、議論のあったところである(……)。この点は、今後の検討課題であろう」。