主文 1 本件抗告を棄却する 2 抗告費用は、抗告人の負担とする 理由 第1 事案の概要等 (省略)第2 当裁判所の判断 1 当裁判所も、原審判と同じく、本件申立てを却下すべきものと判断する。 その理由は、次のとおり、訂正するほかは、現審判の理由説示…
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