LGBTとのかかわり 看護職に期待すること
はりまメンタルクリニック 院長 針間克己
看護のチカラ 2021年4月1日号
朝日新聞2021.4.18
(社説余滴)結婚と平等、賽は投げられた 井田香奈子:朝日新聞デジタル (asahi.com)
(社説余滴)結婚と平等、賽は投げられた 井田香奈子
国内で結婚という形を選べるのは、異性間のカップルだけだ。そこに司法が大きな疑問を投げかけた。
札幌地裁が先月、結婚に伴う保護を同性愛者が得られないのは憲法の法の下の平等に違反すると判断した。同性婚を求める人たちが起こした裁判は東京、大阪など5カ所で進むが、第1弾となったこの判決には、同性婚をめぐる議論の扉を開くカギがある。
同性愛は長い間、「治療すべきもの」とされ、差別や好奇の目を向けられてきた。近年、理解が広がってきたが、「性的指向は、本人が選択、変更できないこと」という判決の認定が、議論のベースとなる。
では、結婚したいのにできない当事者の状況をどう考えるか。
裁判で国側は「同性愛者も、異性とならば結婚できる」といい、民法などの規定は差別ではないと唱えている。形式的な結婚の機会は確保されている――ということだが、いかに空疎で心ない主張なことか。
当事者たちが求めているのは「愛する人と」結婚することだ。形ばかりの結婚は答えにならないし、本人が意図しない結婚の形を示すことで、当事者をおとしめているようにみえる。
国が被告の裁判では、検察官や裁判官の出身者が訟務検事として代理人を務めることが多いが、ただ国を勝たせればいい、というものではないだろう。個人の尊厳を傷つける主張は許されないし、裁判がめざす正義の実現に資する向き合い方が期待されているのではないのか。
救われたのは、判決が「同性愛者が異性と結婚したとしても、それは本人にとって、結婚の本質を伴ったものにはならない場合が多い」と、国の主張に全く取り合わなかったことだ。性的指向がどうであろうと、得られる利益に違いがあってはいけないと、国に迫っている。
訴えは別の論点で退けられ、裁判は今後も続くが、個人の権利救済を重くみる判断は、もはや戻ることのない世界的な流れだ。先進国を中心に約30の国々が、それぞれに裁判やさまざまな議論を経て、同性婚を認めている。
生き方の選択肢にかかわる問題だ。国会の見て見ぬふりは許されない。(いだかなこ 司法社説担当)